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夏休み末から毎日練習してきた相撲大会が行われました。A、B、Cの3チームが出場しました。Aチームは、今年も大将戦までもちこんだ大健闘の「準優勝」。さすが6年生です。Bチームは各校のAチームに健闘し、あと1勝でベスト8という活躍でした。Cチームは各校のBチームに勝ち、ベスト8進出を果たしました。暑い中、毎日頑張った成果を発揮できた大会になりました。
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杉ノ段招魂祭 奉納相撲大会 9月25日(日)を参照しているブログ:
子どもたちがよくがんばりました。
投稿: mappy | 2011年10月 1日 (土) 17:23
長島町は日本国ですか。 伝統・文化を尊重することは大切ですが、特定の宗教団体の宗教上の祝典・儀式に義務教育の公立学校である小学校が学校行事として児童を参加させることは、憲法20条に定められた政教分離に違反する行為であり行きすぎであると思われます。 奉納相撲は、氏子さんのご子息の方々によってなされるとよいでしょう。
憲法20条 1、信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 2、何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3、国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
投稿: 問い | 2011年10月27日 (木) 18:13
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コメント:
子どもたちがよくがんばりました。
投稿: mappy | 2011年10月 1日 (土) 17:23
長島町は日本国ですか。
伝統・文化を尊重することは大切ですが、特定の宗教団体の宗教上の祝典・儀式に義務教育の公立学校である小学校が学校行事として児童を参加させることは、憲法20条に定められた政教分離に違反する行為であり行きすぎであると思われます。
奉納相撲は、氏子さんのご子息の方々によってなされるとよいでしょう。
憲法20条
1、信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2、何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3、国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
投稿: 問い | 2011年10月27日 (木) 18:13